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  • 執筆者の写真Gary O. Haase

関西圏を中心にアメリカ移民法関連のお手伝いをいたします



私は、日本人と結婚しているアメリカ市民であることから、物事を違った視点で見る機会が多くあります。

妻と10年ほど前にカリフォルニアで結婚して以来、私は国際結婚を通して得た自身の経験を、他の人のお手伝いをするときに役立てようとしてきました。


私と妻が具体的に結婚を考え始めたころ、妻は、F-1ビザ(学生ビザ)でアメリカの大学院において学位を取得し、OPT(注1)を終えようとしていたところでした。アメリカの移民法を扱う弁護士に、妻のグリーンカード(永住ビザ)申請から取得までをお世話になったのですが、私たちはそこで初めて新しい世界を知ることとなりました。 Form I-130(家族ベースの移民ビザ申請書)、Form I-485(永住権の申請または在留資格の変更申請書)、Form I-765(就労許可申請書)、Form I-131(再入国許可申請書)、Form I-864(扶養宣誓供述書)、Form I-751(条件付き永住権の条件削除)、Form AR-11(移民局への住所変更届)などの聞き慣れない多くの書類を提出しなければならず、「申請者」「請願者」「スポンサー」や「受給者」などの役割について学びました。また、各種証明書、推薦状、保険証書、各種明細書、請求書や記録の原本および写しの大切さがわかるようになりました。指紋を取り、写真も撮りました。予定されている予約の時間に間に合うために当局に早く到着するのがどれだけ重要かも学びました。米国市民権・移民業務局(U.S. Citizenship and Immigration Services)の職員とのビデオ録画付き面接もなんとか終え、最後にグリーンカードの許可通知が来たときの喜びと安堵の気持ちは今も忘れられません。


私たちは結局その後アメリカを離れ日本に住むことになったのですが、グリーンカードを申請するプロセスにおいてその弁護士が提供してくれたサポートに、今でも感謝しています。この弁護士との満足のいく経験は、私が大阪でアメリカ移民法を扱う仕事をしようと思った理由の一つとなっています。私は、アメリカ政府機関とのやり取りのタイミングについて心配したりするビザ申請者の気持ちがよくわかります。妻と私も、その弁護士の事務所の椅子に座って同じ不安や心配を話していました。私たちは、ビザ申請や請願をする時に弁護士がどのようにお手伝いができるのかということを実際に身を持って体験したのです。


アメリカ国務省ビザ管理局は、移民弁護士の業務について次のように説明しています: 「時折複雑にもなるビザの世界では、いい弁護士は次のようなことができます。 それぞれのケースについて適正な書類を準備する    「不良な」ケースを排除する 領事館職員に虚偽の情報を伝えることのリスクについて、ビザ申請者に注意を喚起する また、いい弁護士は領事館職員を次のような面でサポートすることができます。 ケースを理論立てて整理する 懸案事項を明確にする 「二度手間」を省く(面接時間の短縮など) ビザ申請手続きの複雑さを申請者に理解してもらうことにより、領事館側の負担を減らす」 *AILA(American Immigration Lawyers Association)/VO(Visa Office)間連絡会議(1990年5月10日)の議事録 “67 Interpreter Releases” (pp. 950, 967, 969-70, 1990年8月27日発行)より


大阪のアメリカ合衆国総領事館は、GOH外国法事務弁護士事務所の近くにあります。この領事館では、アメリカでの短期滞在のための非移民ビザの手続きを取り扱っています。たとえば、次のような非移民ビザを発給しています。 F-1 (学生ビザ) E-1 (貿易駐在員ビザ) E-2 (投資駐在員ビザ) L-1 (企業内転勤者ビザ) J-1 (交流訪問者ビザ) H-1B (特殊技能職ビザ) B-1 (商用ビザ) B-2 (観光ビザ) P (芸術家、芸能人ビザ) O-1 (卓越した能力を持つ人のためのビザ) M-1 (職業訓練学校生ビザ) Q (国際文化交流者ビザ)


【注1】Optional Practical Training(オプショナル・プラクティカル・トレーニング)の略。F-1ビザを所有する人が合法的に就労する方法の一つ(ただしある種の制限あり)。


 

ゲーリー・ハーズは、カリフォルニア州弁護士会と日本弁護士連合会(外国法事務弁護士)に登録している弁護士です。この記事は情報提供のみを目的としており、法的アドバイスを提供するものではありません。特定の問題については、資格を有する法律の専門家に相談してください。ここに書かれた意見は筆者個人のものであり、いかなる法律事務所または行政機関の見解や意見を反映するものではありません。

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