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よくある質問

(アメリカ移民法・国籍法関連)

免責事項:このページに掲載されている内容は、あくまでも一般的な情報をお知らせするためのものです。 特定の状況に対する法律的なアドバイスでは決してありませんので、ご注意ください。
それぞれのケースは違います。 個々の事情によって移民法がどう適用されるかが変わります。

01

移民ビザ請願者とスポンサーの居住地に関する要件

 

私は米国市民で、日本人配偶者とともに日本に住んでいます。 私たちが日本にいる間に配偶者がグリーンカードを取得できるようにしたいのですが、私は米国と一定のつながりを保持する必要がありますか?

FAQ 1

Form I-130(外国人の親族のための移民ビザ請願書)を提出する場合は、一般的にForm I-864(扶養宣誓供述書)を記入する必要があります。 あなたの配偶者がもし経済的援助を必要とする状況に陥った時、米国政府に代わって経済的に支援する保証人を立てるためです。

請願者であるあなたは、I-864に定められた居住地に関するスポンサーの要件を満たさなければいけません。(これは、所得に関する要件を満たすためにジョイント・スポンサー(共同保証人)を立てる場合にも適用されます。)日本に住みながらこの要件を満たすためには、あなたが米国に主たる住居を持ち、一時的に海外に滞在しているということを示す、または、配偶者が渡米するまでに米国での居住地を再び設ける必要があります。

 この「居住地」の要件をどのように満たせばよいかについて、当事務所にお問合せください。無料相談(※英語のみ)のご予約を承ります。

02

ビザ免除プログラム:虚偽の申告をすることについて

 

私は日本人で、できるだけ早く米国に住みたいと思っています。 日本はビザ免除プログラム(VWP)対象国なので、電子渡航認証システム(ESTA)を使って今すぐ渡米し、米国でグリーンカードを申請することも可能では?

FAQ 2

ビザ免除プログラム(VWP)は、特定の人々が観光や商用の目的でビザなしで最大90日間米国への渡航を可能にするものです。 ただし、90日を超える計画(そのまま米国に残ったり、ビザ免除のステイタスから在留資格を変更したりする場合など)を持つ人のためのものではありません。 あなたの状況や渡航目的、計画がVWPの要件を満たしていない場合は、あなたに適したビザの種類があるかどうかを確認する必要があります。

また、VWPを使用する人、ビザを申請する人は、虚偽の情報を申告するべきではありません。 詐欺や虚偽の陳述が見つかった場合、あなたのビザ申請におけるあらゆるチャンスが失われる可能性があります。

03

婚約者ビザと配偶者ビザの違いとは?どちらが適切?

 

私たちは米国人と日本人のカップルで、米国へ移り住みたいと考えています。 婚約者ビザ(K-1)と配偶者ビザ(CR1)、どちらを取得する方が

良いですか?

FAQ 3

ビザのタイプごとに長所と短所があります。 

例えばK-1は、日本人婚約者の早期の渡米を可能にするかもしれませんが、より多くの費用が必要になるかもしれません。 また、グリーンカードを申請している間は、旅行や仕事ができないかもしれません。 まず日本で結婚し、CR1を申請するならば、渡米までに時間を要しますが、費用は抑えられるかもしれません。 そして、日本人配偶者は合法的永住者として米国に入国できます。

また、それぞれのカップルの経済的状況により、スポンサーとしての最低所得ガイドラインがより低いK-1を検討したほうがいい場合もあるでしょう。 または、ジョイントスポンサーを立てることができるCR1のほうがいい場合もあるでしょう。


そのほか、K-1は二人が正式に婚約関係にあることを証明する証拠書類を必要とし、CR1は結婚が誠意をもって結ばれたと示すことが必要です。

カップルは決して誤った情報やうその情報を提供すべきではありません。 詐欺や虚偽の陳述が見つかった場合、お二人のビザ申請におけるあらゆるチャンスが失われる可能性があります。

04

グリーンカード(永住権)保持者の責任について

 

私の日本人配偶者は、グリーンカードを持ち、日本に住んでいる間もそれを維持していますが、これは可能ですか?

FAQ 4

グリーンカード(永住権)保持者は、恒久的に米国で居住し働くことを許可されており、一定の権利と責任があります。

あなたの配偶者が米国に定住するつもりがないならば、永住権を放棄するという手続きが発生するかもしれません。永住権保持者の日本への一時帰国や短い旅行は通常は問題ありませんが、米国へ再入国する際、空港の米国税関国境警備局 (CBP) の職員は、特定の状況 (配偶者が米国外にどのくらい滞在していたか、その間配偶者が米国とのつながりを維持していいたかなど)を確認し、永住権の放棄にあたるかどうかを判断する材料とするかもしれません。 

永住権を保持する意思を表明するために、再入国許可証(Form I-131、再入国許可証申請書)を申請することができますが、アメリカの役人が再入国を必ず許可するという保証はありません。

当事務所は、グリーンカード保持者がそれらの要件を理解し、法律を順守できているか一緒に確認することができます。詳しくは、当事務所にお問合せください

05

学生ビザを所有しています。 米国で働いてもいいですか?

 

私は学生ビザを取得し米国で学んでいましたが、何人かのクラスメートは働いていたようです。 これは認められているのですか?

FAQ 5

F-1ビザ(一般に言われる学生ビザ)とM-1ビザ(職業訓練生等)は、米国の認可された機関にフルタイムの学生として入学した人々のためのものです。 キャンパス内での雇用、キャンパス外での雇用、カリキュラープラクティカルトレーニング(CPT)、オプショナルプラクティカルトレーニング(OPT)などをするためには、それぞれに特定の要件があります。

そのルール(何ができるか、いつできるか等)は、あなたがF-1ビザ保持者かM-1ビザ保持者かによって異なります。 米国滞在中に働くことを希望する学生は、学校の職員に事前に相談し、その予定している労働が認められるかを確認する必要があります。

06

お子さんのパスポートと二重国籍について

 

私たちは米国/日本の国際結婚カップルで、日本で生まれた幼い子どもと日本に住んでいます。 子どもたちは日本のパスポートを使って米国に入国できますか?

FAQ 6

米国市民は、出入国の際米国のパスポートを提示することが義務付けられています。 米国と日本の二つの国籍を持つ子どもは、米国の出入国審査官に提示するために米国のパスポート、日本の出入国審査官に提示するために日本のパスポート、と、両方のパスポートを所持する必要があります。

出生証明書(DS-2029, Consular Report of Birth Application)、パスポート申請(DS-11, Passport Application)社会保障番号申請(SS-5, Social Security Number Application)等の手続きが必要な場合は、当事務所にご相談いただくか、駐大阪・神戸米国総領事館のウェブサイトをご覧ください。

07

市民権と納税義務について

 

私たちは米国/日本の国際結婚カップルで、日本に住んでいます。 私たちの所得の全てを日本政府に届け出れば、納税義務はすべて果たしていますか?

FAQ 7

米国市民が世界各国で得た所得は、通常、どこに住んでいるかにかかわらず、米国所得税の課税対象となります。あなたが日本に住んでいる場合、確定申告の締め切り日を延長することができます。 また、海外居住者が課税を免除されるよう、様々な税金に関する規定も存在します。 

 

しかし、米国に自分の所得を申告する義務はなくなりません。詳細については、東京の米国大使館のウェブサイト米国の税金に関する情報のページをご覧ください。

申請に必要な証明書等は、プロの翻訳者が必要?

 

出生証明書や婚姻証明書などの日本語で書かれた証明書を、「きちんとした」翻訳で提出するにはどうしたらいいですか?

08

FAQ 8

通常、プロの翻訳者に依頼しなくても、「きちんとした」翻訳という要件は満たせます。 日本語と英語を理解できる人の翻訳なら誰でもいいです。 翻訳者は、翻訳した英語のページの下部に、自身が「日本語と英語が堪能であることと」、「この英文がその証明書の正確な翻訳であることを証明する」、という文言を追記します。 そして、翻訳者の氏名、署名、日付と住所を記入します。

より詳細な審査に引っかからないため、または、利益相反を避けるため、などの理由で、念のため、請願者、申請者、受益者、雇用者、弁護士以外の、独立した客観的である第三者に翻訳してもらいたいと思う人もいるでしょう。 しかし、第三者による翻訳はいつも必須というわけではありません。

翻訳の公証サービスを依頼し手数料を支払ったり、インターネット掲示板や一般の人が作ったビザ申請についてのウェブサイトで読んだ情報を基に証明書原本を提出したりする前に、まずは米国大使館・領事館のウェブサイトを確認するか、米国移民法弁護士に確認してください。たとえば一般のサイトで、「証明書の翻訳を米国大使館や領事館に提出する際に、その翻訳文は公証されていなければならない」というように書かれていることがあるかもしれませんが、東京の在日米国大使館はこのような要件を提示しているとは限りません。

弁護士なんかいなくても申請できる? 移民法弁護士に依頼するメリットって?

 

弁護士にわざわざお金を払って依頼するなんて本当に必要ですか? 私たちは米国/日本の国際結婚カップルで、米国へ移り住むために 日本人配偶者のグリーンカードを取得したいと思っています。 私たちの場合、特に複雑な状況や問題もなさそうだし、弁護士を使わず、無事グリーンカードを取得した友人も知っています。

09

FAQ 9

ビザ申請のために誰かにお金を払って手伝ってもらう必要はありません。 しかし、時にプロによるサポートは、安心など、その対価に値する恩恵を与えてくれます。

 

例えば、ある人は確定申告のために会計士を雇ったり、排水管の水漏れがあれば配管工を雇ったりします。 一方で、ある人はこれらを「自分でやってみよう!」と考えるでしょう。ビザ申請でも同じことが言えます。 司法試験に合格し、移民法を分析し、ビザ申請手続きの経験があり、クライアントのビザ申請を手助けすることを喜びとする弁護士に相談することに、価値を見出されるかもしれません。

移民法弁護士の価値についてもっとお知りになりたい方は、Douglas Halpert氏の“Tales of an Unnecessary Lawyer”という記事をご覧ください。

また、あなたの友人が弁護士を雇ったのかどうかや、問題なく申請手続きを完了することができたかどうか知っておくことは、ある程度は役に立つかもしれませんが、自分自身のケースについてどうするか判断するときの材料としてあまり重要視するべきではありません。 事例は一見単純に見えたり、よく似ているように見えたりするかもしれませんが、当初「大して重要でない」と思っていた事が、後に事例に複雑さを加えることとなり、請願や申請手続きのプロセスに影響を与えることがあります。

移民法弁護士を選ぶとき

 

ゲーリーから、私たちの案件は「ビザ認定の対象となり得ないから受けられない」と断られました。しかし別の弁護士は、「お金を支払えばビザ申請を手伝える」と言っています。 どうしてですか?

10

FAQ 10

私にはそれがなぜかは説明できません。 私が何かを見逃したのかもしれませんし、その弁護士が何かを見逃しているのかもしれません。

私は、カリフォルニア州と日本(外国法事務弁護士)で資格を認可された米国移民法弁護士であり、法律家としての行動規範を規定するさまざまなルールに縛られる存在です(例えば、カリフォルニア州の法律、米国の連邦法、日本の法律等)。 

私は、法律を知り、職務遂行のための能力を有する義務を負っており、また、法を遵守するという宣誓をしています。 また、自分の利益よりもクライアントの利益を優先する、という忠誠の義務があり、根拠のない申請手続きを行うことは禁じられています。 ですので、相談者が希望する移民ビザ申請のために、私自身が誠実な主張をすることができないと判断した場合は、いかなる依頼も受けず、対価も受け取りません。

ビザ申請サービスを提供する者は、必ずしも認可されている弁護士ばかりではありません。 また、多くの認可された弁護士も米国移民法や国籍法以外の分野を専門にしています。あなたがビザ申請手続きの代行サービスを選ぶ際には、その人が弁護士資格を持っているか、資格を維持するために必要な研修(continuing legal education)を履修しているか、アメリカ移民法分野の履修単位時間は何時間か、等、質問してはどうでしょう。 

その人が、アメリカ移民法弁護士協会(AILA)の会員であるかどうかは、米国移民法に関する最新の動向を把握できているかどうかを知る、一つの方法です。 AILAの会員だからといって、その弁護士があなたのケースを適切に扱えると保証するものではありませんが、移民法についての最新のリソースにアクセスできる人であることを示しているかもしれません。


移民法弁護士を見つける方法の詳細については、AILAの弁護士検索サイトの中の“Why choose an AILA lawyer?”という記事をご覧ください。

無料相談(※英語のみ)をご希望の方は、お電話ください。電話:(06) 7222-3824
(※無料相談での使用言語は英語のみとなっております。予めご了承ください。)

 

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