アメリカ国内であなたが最後に引っ越したのはいつですか。
その時住所変更の届け出をしたのを覚えていますか。何か所に住所変更の届け出をしなければなりませんでしたか。たとえば、郵送物を転送してもらうために郵便局に届け出ましたか。運転免許証の更新をしましたか。銀行に新しい住所を届け出ましたか。国税については国税庁(IRS: Internal Revenue Service)へ、州税については州の税務局へそれぞれ住所変更を届け出たのではないでしょうか。
もしあなたが最近引っ越した、または近々引っ越す予定であれば、その届け出先リストに「米国市民権・移民業務局 (USCIS: United States Citizenship and Immigration Services)を追加してください。
Form AR-11:外国人の住所変更届
非移民ビザ(一時滞在用)でアメリカに滞在している場合、またはグリーンカードを持つ永住者の場合、このForm AR-11について知っておいたほうがいいでしょう。あなたがアメリカ市民でないなら、住所を変更して10日以内にその変更を届けなければならないかもしれません(外交官や特定の一時渡航者など、例外もあります)。変更届は郵送でもオンラインでもできます。
Form I-865:スポンサーの住所変更届
アメリカ市民や永住者、アメリカ国民で、移民のスポンサーとなるためにForm I-864 (扶養証明書)を届け出た人も、スポンサーであるという合意がまだ効力を保っているなら、住所を変更した30日以内にその旨を届けなければならないかもしれません。このスポンサーであるという合意がどのぐらいの期間効力を持ち続けるのか、気づいていない人も中にはいるでしょう。何年も前に、自分の兄弟が国際結婚をして配偶者を呼び寄せるときにスポンサーとしてForm I-864にサインをして、そのまま住所変更の届出をするのを忘れている人もいるかもしれません。
引っ越しは、新しい生活にワクワクする時期かもしれません。しかし、移民として滞在している人やスポンサーとして移民ビザ申請に関係した人は、この報告義務を怠らないようにしてください。
ゲーリー・ハーズは、カリフォルニア州弁護士会と日本弁護士連合会(外国法事務弁護士)に登録している弁護士です。この記事は情報提供のみを目的としており、法的アドバイスを提供するものではありません。特定の問題については、資格を有する法律の専門家に相談してください。ここに書かれた意見は筆者個人のものであり、いかなる法律事務所または行政機関の見解や意見を反映するものではありません.
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