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執筆者の写真Gary O. Haase

米国へ呼び寄せる配偶者が日本人でない場合



ジャパンタイムズは、昨年、中国とインドから米国へ移住する人が増加しているという内容の記事を掲載しました。

(記事タイトル:“U.S. immigrants from China and India outpace those from Mexico”。)もし、この中に、米国市民と結婚し、日本に住んでいる人がいたら、そして、そのカップルが米国への移住を決めたとしたら、どうすればいいのでしょうか。このように、第三国の市民が日本から米国ビザを申請する場合について、時々質問を受けます。


いくつかの例外はありますが、外国人が移民ビザを申請する場合、その外国人が住んでいる地域を管轄する領事館で申請することになっています(連邦規則集22 Code of Federal Regulations 42.61(a)参照)。したがって、例えば米国市民と日本人でない配偶者が仕事で合法的に日本に住んでいる場合、日本で配偶者ビザ(グリーンカード)取得のための請願・申請を行うのが理にかなっているかもしれません。ただし、行政方針に変更があった場合や、請願者が一定の条件を満たしている場合(米国市民が米国での居住地を維持している場合や米国に再び定住した場合など)は、この限りではありません。


 

ゲーリー・ハーズは、カリフォルニア州弁護士会と日本弁護士連合会(外国法事務弁護士)に登録している弁護士です。この記事は情報提供のみを目的としており、法的アドバイスを提供するものではありません。特定の問題については、資格を有する法律の専門家に相談してください。ここに書かれた意見は筆者個人のものであり、いかなる法律事務所または行政機関の見解や意見を反映するものではありません。

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